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会則、規定類

このホームページは旧愛知県立第二高等女学校および愛知県立名古屋西高等学校の 同窓会組織、『名西会関東支部』により管理・運営されています。

名西会 関東支部 会則(平成28年6月12日改正)

第1章(名 称)
 第1条
本会は名西会関東支部と称する。

第2章(目 的)
 第2条
本会(支部)の目的は会員相互の交誼を厚くし研鑽を奨め知徳を向上し会員全体の進歩と会および母校の発展を図り以って会員一般の福祉を増進するにある。

第3章(会 員)
 第3条
本会会員は名古屋西高等学校卒業生と双葉会会員の内、関東一円に在住または勤務する者を会員とするが、他地域に在住する志望者も加入することができる。

第4章(役 員)
 第4条
役員は下記とする。
 支部長  1名、 副支部長 2名
 会 計  2名、 監 査  2名
 事務局  事務局長ほか若干名
 役 員  若干名
 顧 問  原則として支部長経験者若干名
役員のほか原則として学年ごとに幹事(役員との重複可)を置く。

第5章(支 部 総 会)
 第5条
定例総会は年一回開催する。
役員会決議により臨時総会を開催することができる。

第6章(事 業)
 第6条
目的を達成するため次の事業を行う。
  1.会員名簿の発行
  2.広報
  3.物故会員追弔(当分行わない)
  4.懇親会(定例総会を含めて開催)
  5.その他必要な事業

第7章(財 政)
 第7条
財政は原則として下記による。
  1.本部からの交付金
  2.会費
  3.寄付金

第8章(付 則)
 第8条
支部の解散、本会則の改廃および支部の運営に拘る重要な案件は総会出席者の3/4以上の賛成を以て決定する。

以 上


名西会 関東支部 役員改選規定(平成30年6月10日制定)

第1章(総 則)
 第1条
本規定は名西会関東支部会則(以下、「会則」という)第4条に定める役員の改選について定める。

第2章(役員の任期)
 第2条
役員の改選は、原則として年末に行い、任用期間は毎年1月から12月までとする。

 第3条
役員の任期は原則として2年とし再任を妨げないものとするが、6年以上の長期にわたる再任は支部総会の承認を得るものとする。

第3章(役員の選任と退任)
 第4条
役員の選任は、会則第5条に定める支部総会にて役員候補を承認し、役員会にて決定する。

 第5条
会則第4条に定める役付け役員(支部長、副支部長、会計、監査、事務局長)については役員会にて決定する。

 第6条
役員会に連続して5回以上出席できない役員は、交代する役員候補者を定めた場合は役員会の承認をもって退任するものとする。

 第7条
会則第4条に定める学年幹事は当分定めないものとする。

第4章(顧問の選任と退任)
 第8条
会則第4条に定めた顧問については、原則として2世代前までの支部長経験者をあて、支部長が交代する際に3世代前までの支部長経験者は顧問に再任されないものとする。

第5章(付 則)
 第9条
本規定は2018年6月7日開催の支部役員会にて承認され、2018年6月10日開催の第60回支部総会に報告されたのちに発効する。

以 上


 同 関東支部 情報管理指針(平成28年8月6日制定)

第1章 (総則)
 第1条(本指針の名称および目的)
本指針は、名西会関東支部(以下、関東支部と称する)において第2条に定めた情報につきその取り扱いの規則を定めるものとし、関東支部の活動に適用するものとする

 第2条(用語の定義)
ホームページにて公開するすべての内容、そのほか必要に応じて別途定めるものを含むこととする

第2章(会員名簿)
 第3条(会員名簿管理責任者)
会員名簿管理責任者は関東支部支部長とする。支部長の委託を受け、支部役員(副支部長、会計、監査、事務局長、事務局)に限り管理責任者を代行できるものとするが、代行者の管理・監督を含め支部長は会員名簿の管理責任を常に負うものとする。

 第4条(会員名簿管理責任者の責務)
会員名簿管理責任者は、会員名簿を常に最新の情報としておき、名簿の内容が外部に漏れることのないように常に管理する責務を負う

 第5条(会員名簿の外部への提示)
総会案内発送などにより印刷所等外部への名簿情報を提供することが必要な事態が生じた場合は、秘密保持契約等必要な措置を講じたうえで実施しなければならない。

第3章(ホームページの活用)
 第6条(ホームページ情報管理責任者)
関東支部支部長は、ホームページ情報管理責任者(以下、HP責任者)を指名することができる。指名されたHP責任者はホームページ情報管理責任者補助者(以下、HP補助者)を選任することができるが、すべて支部長の管理・監督の下に行う。

 第7条(HP責任者の責務)
HP責任者は、名西会本部(以下、本部)ホームページ等情報管理担当者と密に連絡をとり本部の指導を得て、本部ホームページおよび関東支部ホームページを利用して関東支部の活動を公開・情報発信し広く関東支部会員の意見を集めるなどにより、関東支部会則第2条(目的)にある「会員相互の交誼を厚くする」ことを目指さなければならない。

 第8条(ホームページ活用方針の制定)
HP責任者はホームページ活用方針(以下、HP方針)を定め、関東支部役員会の承認を得なければならない。HP方針の改廃の際も同様とする

 第9条(ホームページ活用指針)
ホームページの活用に際し、HP責任者が情報発信の内容を作成し支部長の許可を得た後、公開するものとする。その後行われる関東支部役員会にその内容および効果は報告される。

第4章(本指針の制定、改廃)
 第10条(本指針の制定)
本指針は、平成28年8月6日の関東支部役員会にて了承され制定され当該日から発効する

 第11条(本指針の改廃)
本指針の改廃は関東支部役員会の決議をもって実行されなければならない。

以 上


(参考)名西会 会則(昭和40年10月17日全面改正〜平成12年6月4日一部改正)

第1章 総 則
 第1条
本会は名西会と称する。

 第2条
本会は本部の事務所を愛知県立名古屋西高等学校内に置く。
関東に関東支部、関西に関西支部を置く。その他の会員の多数在住する地域には支部を設けることができる。支部に関する規則は別に定める。

第2章(目 的)
 第3条
本会の目的は会員相互の交誼を厚くし研鑽を奨め知徳を向上し会員全体の進歩と会および母校の発展を図り以って会員一般の福祉を増進するにある。

第3章(事 業)
 第4条
本会はこの会の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.会員名簿の発行
 2.会報会誌の発行
 3.物故会員の追弔
 4.母校生徒の必需品の購入販売
 5.その他必要な事業

 第5条
本会に対し功労があった特別会員転退職等の際は感謝状又は記念品を贈るものとする。

 第6条
本会会員にして特に善行のあった者を表彰することができる。

第4章(会 員)
 第7条
本会会員は正会員・準会員および特別会員より成り、正会員は愛知県立名古屋西高等学校卒業生および旧双葉会員とし、準会員は役員会において入会を認めた者とし、特別会員は職員及び旧職員とする。(48・6・3改正)
A会員はその住所氏名を変更した時は本会に通知するものとする。

第5章(役 員)
 第8条
本会の役員は次の通りとする。
 1.名誉会長 1名 母校校長を推薦
 2.会 長  1名
 3.副会長  3名以内
 4.書 記  若干名
 5.購買部長 1名
 6.会 計  1名
 7.監 査  3名(H29・6・4改正)
 8.顧 問  若干名(50・6・1挿入)
A前項 2ないし 8の役員は幹事会にて選任する。
B役員会は必要に応じて規則(規定)を制定し、改正することができる。
C前項の場合役員会は必要に応じ幹事会に報告する。(55・6・1追加)

 第9条
削除

 第10条
本会の幹事として、名古屋西高等学校卒業生については各学級から2名(但し、定時制の卒業生については各学年から1名)を選出し、県立第二高等女学校卒業生については各学年から2名を選出し、それぞれ会長に届け出る。この幹事は。同一年度卒業生に対する名西会の諸活動の活性化に努める。
A前項の幹事の中から各学年ごとに2名の代表幹事を選出する。但し、この代表幹事は役員との兼任を妨げない。
B幹事会は、会長・副会長並びに前項の代表幹事によって構成する。但し、新幹事(名西会入会1年目の幹事)に限り全員幹事会の構成員とし、翌年以降は代表幹事2名をもって幹事会構成員とする。

 第11条
本会役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
A削除

 第12条
会長は会務を総括し、会を代表し、役員を代表して議案を幹事会に提出する。

 第13条
副会長は会長を補佐し会著の不在又は執務不能の場合に代わって会長の職を行う。
A副会長のうち1名は、会計担当役員と共に会の会計を司り、更に、購買部の会計を管理する。

 第14条
書記の中から1名を議事録作成者として選出し、会議録の作成及び管理の任に当たることとする。また、会員名簿の管理等に関しては書記の中から責任者1名を選出してその任に当たることとする。
 第15条
購買部長は購買部の責任者として、別に定める購買部運営委員会において決算書を提出して業務実績を報告する。
A会長は、必要に応じて、いつでも購買部長から購買部の現況並びに会計報告を求めることができる。

 第16条
監査は会(購買部含む)の会計の監査に当たる。

第6章(総 会)
 第17条
定例総会は毎年6月の第1日曜日に開催する。但し、幹事会の出席者の三分の二以上の同意を得て、総会の期日を変更することができる。

 第18条
臨時総会は幹事会が必要と認めたとき、又は会員の4分の1以上の会員の招集の請求があった時に開く。(55・6・1一部改正)

 第19条
総会においては次の行事を行う。
 1.会計報告
 2.重要議案の審議
 3.会員の懇談および交誼
 4.その他必要なこと

第7章(財 政)
 第20条
正会員および準会員の入会金は5,000円、ただし通常定時制を卒業した会員については2,000円とし、入会(正会員は卒業)と同時に先納するものとする。但し、幹事会の議を得て、臨時費を徴収することがある。(平成1・6・4改正)

 第21条
本会の運営資金は前条の収入他、寄付金、広告料収入、購買部収入、等をもってあてる。(55・6・1一部改正)

 第22条
本会の毎年の経費は年収の5分の3以下にとどめるものとする。

 第23条
本会の毎年の収入からその年の経費を支弁した剰余金の2分の1は基本金に繰り入れるものとする。

 第24条
基本金の使用は、幹事会の出席者の4分の3以上の同意を要するものとする。

 第25条
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

 第26条
本会の会計については、毎年定例総会の1ヶ月前までに貸借対照表及び年度予算案並びに決算書を作成し、幹事会の承認を得た上で定例総会にて報告する。

第8章(改 正)
 第27条
本会則は総会に出席した会員4分の3以上の同意をもって改正することができる。
A会長は役員会および幹事会の同意をえて規則を策定することができる。(55・6・1本状追加)

附 則
 第1条
本会則は昭和40年6月1日から施行する。

附 則
 第1条
本会則は昭和55年6月1日から施行する。

附 則
 第1条
本会則は平成元年6月4日から施行する。

以 上


(参考)規則第二号 名西会経理規定 

第1章 総 則
 第1条(目的)
この規定は当会における財産の増減、移転に関する諸取引および金銭の出入りを的確迅速に処理し、その財政状態並びに購買部の経営成績を明らかにするとともに、経営活動を計数的に統制し、その収支の適正を図ることを目的とする。

 第2条
名西会本部および各支部ならびに購買部のすべての財務、会計に関する事項はこの規定の定めるところにより行う。

 第3条
当会の会計年度は会則の定める会計年度に従い、毎年4月1日から督年3月31日までとする。購買部についてはこれを3期にわけ、毎年4月1日から8月31日を第1期、9月1日から12月31日までを第2期、1月1日から3月31日までを第3期とする。

 第4条
毎会計年度末および購買部については毎期末をもって決算を行う。

 第5条
本部、支部および購買部は総勘定元帳を設けて独立会計を行う

 第6条
会計に関する帳簿、伝票および証憑書類の保存期間を下記の通り定める。
 1.財務諸表および付属明細表 15年
 2.その他会計書類 10年

 第7条
本会の計算は、とくに定めるもののほか、収入および支出を区分整理する。
勘定上収支を相殺することができる場合であっても、その差額をもって記帳整理することができない。

第2章 出 納 
 第8条
収入に関しては、必ず通し番号が記載された所定の領主証を発行しなければならない。
領主証の発行は出納担当副会長および購買部長がこれを行う、

 第9条
収支した金銭は、原則として遅滞なく銀行に預託しなければならない。

 第10条
特別の理由ある場合には、出納担当者以外のものが金銭の収受を行うことができる。
前項において収受した金銭は直ちに出納担当者に引き渡さなければならない。

 第11条
支払いに対しては必ず相手方の正規の領収証を受領しなければならない。
銀行送金等による振込の場合は、取扱銀行の領収証をもってこれに代えることができる。
正規の受領が、困難であると思われる正当の理由のあるものについては、該当担当の責任者の署名捺印による代用領収証によることができる。

 第12条
小切手、手形の振出しは行わない。
A寄付金、賛助金の支払ならびに労務および用役費のうち、異例な支払いについては役員会(購買部にあっては運営委員会)の承認を受けなければならない。

 第13条
金銭の収支ならびに手形等の受領については、そのつどこれを記録しなくてはならない。
金銭および手形の有高は、毎月実施に調査し、前項の帳簿残高と照合しなければならない。
銀行預金の有高については毎会計年度(購買部については毎期)末期預金残高証明書を徴取し、その記録の残高と照合しなければならない。

第3章 購 買 
 第14条
物品の購入は適正な価格で行わなければならない。
契約担当者は十分な市場調査を行い、卓越した商品知識を身につけ、購入物品の適正な価格を常に通暁し、合理的な購買契約を行いうるように配慮しなければならない。

第4章 棚 卸 資 産 
 第15条
保管担当者は棚卸資産について受払のつど口別に記録し、その有高を常に明らかにして管理しなければならない。

 第16条
保管担当者は現品の保管を厳にするとともに遊休品、死蔵品を生じないように配慮し、紛失、毀損、盗難、変質、欠減、陳腐化などの防止につとめなければならない。

 第17条
棚卸資産について毎会計年度一回以上合理的な方法により現品棚卸を行い、帳簿棚卸の確認をするものとする。

第5章 労務および役務 
 第18条
(55・6・1削除)

 第19条
(55・6・1削除)

 第20条
(55・6・1削除)

 第21条
(55・6・1削除)

第6章 販 売 
 第22条
販売は仕入価格、経費および生徒の状況を考慮して適正になさなければならない。

 第23条
掛売は原則として、してはならない。

第7章 勘定科目および会計帳簿 
 第24条
勘定科目は下の通りとする。
 購買部
  第1 貸借対照表科目
   1.資産の部  1現金
           2銀行預金
           3有価証券
   2.負債の部  4買掛金
           5未払金
           6退職給与引当金
   3.資本の部  7資本金
           8損益金
  第2 損益計算書科目
   1.売上高   9売上高
   2.売上原価  10売上品原価
           11販売直接費
            (梱包材料費、その他)
   3.一般管理費 12給与、人件費
   4.営業外収益 13その他一般管理費
           14受取利益
           15有価証券利息、受取配当
           16雑収益
   5.営業外費用 17雑費
   6.損益勘定  18損益
           19利益

 本部及び支部
  第1 貸借対照表科目
   1.資産の部  1現金
           2銀行預金
           3有価証券
   2.負債の部  4未払金
   3.資本の部  5基本金
           6損益
  第2 損益計算書科目
   収入の部
           7入会金
           8利子・配当収入
           9名簿・会誌売上
           10広告料
           11寄付金
           12購買部利益金
   支出の部
           13会議費
           14歓迎会費
           15総会費
           16通信費
           17名簿印刷費
           18謝恩費
           19雑費
           20旅費交通費

 第25条
会計伝票の作成は、証憑によらなければならない。証憑は伝票の裏面に添付する。

 第26条
会計帳簿は会計伝票と連けいをもって、記帳されなければならない。

 第27条
会計帳簿は主要簿および補助簿に分ける。

 第28条
主要簿は、次の通りとする。
 1 総勘定元帳
 2 仕訳日記帳
  仕訳日記帳は、会計伝票をもってこれに代えることができる。

 第29条
補助簿は、次の通りとする。
 1 現金出納帳
 2 銀行勘定帳
 3 棚卸資産元帳
 4 資金台帳
 5 その他必要なる補助簿

 第30条
毎事業年度(購買部にあっては毎期)末には、各帳簿を締切り決算手続きを行わなければならない。

第8章 決 算 
 第31条
決算は毎会計記録を整理し、財政状態並びに経営成績を明らかにすることを目的とする。

 第32条
決算は月次決算および期末決算ならびに本部決算、支部決算および購買部決算とに分ける。

 第33条
会計担当副会長、購買部長および各支部会計は会期末に会計記録を整理し、次の書類を名誉会長、会長、監査に提出するものとする。
 1 貸借対照表
 2 損益計算書
  (本部、支部にあっては収支計算書)
 3 諸勘定内訳表
 4 その他付属書類

第9章 予 算 
 第34条
予算は事業計画に基づき、同窓会活動、購買部業務の円滑な運営を図り、その実行により収支規制の手段とするものとする。

 第35条
本部および支部の予算の決算は各部の役員会がこれを行い、総会に報告し、承認をうる。購買部予算は購買部規定に定めることによる。

 第36条
予算と決算とは対照吟味されなければならない。

第10章 監 査 
 第37条
内部監査は会計監査並びに事業監査により、経理および事業について、誤謬脱漏を防止することと同窓会財政の健全性を図ることを目的とする。

 第38条
各部の監査担当者(同窓会監査購買部監査)はそれぞれ属する本部、各支部および購買部の会計担当者に対して帳簿書類の提出、その内容の証明、書類の作成その他必要な事項を要することができる。
前項の場合会計担当者は正当な理由がなく、これを拒否することができない。

 第39条
監査担当者は、必要と認めた場合には会計担当者以外の者に対して質問し意見を求めることができる。

 第40条
監査担当者は、監査の結果を書類によって、本部支部にあっては役員会、購買部にあっては運営委員会に報告しなければならない。

以 上


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